皆様の温かいお言葉をもって再度ユー=キューについて尋ねてみた。
「有休がないわけではないです。でもあなたの勤務体系は、月の総勤務時間が決まっており、足りない分が超勤として計算されています。それに則り月の勤務が決まっています。ので、休みを取る場合、有休という形では取れず、その分は超勤を減らして給料が計算されます。」

「はぁ。」


よかった。有休はあったんだ。

コメント

ハリー
2018年3月27日13:09

3行目と4行目の文脈が繋がってないっすね
勤務体系と有給が取れるかどうかは関係ないです
有給はお金貰って休める日なので、例えば普段10時間働いているならば、休みになって10時間分の給料が発生するだけです

「休みを取る場合、その分は超勤を減らして給料が計算されます」はそういう規定ならそうなってるのかもしれませんが、それは普通に休みを取った場合の話であって、有給とは関係ない話です

まぁ僕はfu-yo-yuさんが何の仕事を何時間どういう契約でしてるのか知らないので、一度就業規則を見てみては?
就業規則は全ての社員がいつでも自由に見えるようにしていなければいけないので、見れないということは100%あり得ませんし(見れなかったら違法です)

fu-yo-yu
2018年3月27日13:21

コメント、ありがとうございます。

んーどうしよう。

なんかこー…よく知らないと向こうのお話に納得させられてしまいました。
こういうことがんばろうとすると、対応に「そんなにお金欲しいの?」みたいな感じが出てきてめんどくさくなってしまうんですよね。これはまずい思考なのでしょうが…。

ハリー
2018年3月27日14:41

こればっかは本人の意思なので何ともですね

ただ、簡単な話を難しく話したり途中に蛇足を入れたり嘘をついて煙に巻こうってのは悪徳企業の常とう手段なので、面倒だからやめておこうってのは向こうのまさに思うつぼではありますね

Horizon
2018年3月27日16:15

契約が月160時間とかだとそうなりますなぁ。
有給ではないから、たしかに有給はとらせられない。

契約の中身知らないなら、サイド確認するといいかもです。
正直現場に迷惑かからないのであれば、好きに休んでもいいんですけどね(サラリーマンではないなら)。

Hotmilk
2018年3月27日17:36

まあ労基か弁護士案件ですね。

fu-yo-yu
2018年3月28日13:43

皆様、コメント、ありがとうございます。

抜本的な対応が思いつかないので、ヒサツワザ=ホリュウを使ってちょっと事態を整えることにしました。

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